遺産相続は亡くなった人が残した権利や財産を残された人が引き継ぐことを指しています。これらは故人が勝手に書いた文書では効力がなく、何をどのくらい相続するのか、遺言と認められるものは何かといったことはしっかりと決められています。しっかりとした遺言がある場合はすぐに手続きなどに入ることができるのですが、ない時には遺産分割協議を行い、成立後文書を作成していかなくてはなりません。
遺産分割協議は相続する人全員で協議をしなくてはならないので、日にちを調整するなど早めに予定を立てていく必要があります。なお遺産相続の対象となる財産は動産や不動産、銀行の預金や有価証券、借金であり、対象でないものは死亡保険金や死亡退職金となっています。保険金は対象とならないので注意が必要です。