家庭裁判所から選定される「後見人」には、家族、弁護士、司法書士、社会福祉士、市民後見人などの人びとがあげられるようです。最近では書類作成や手続き上の複雑さから法律や福祉に関するエキスパートたちが「後見人」として活躍している姿がみられるようです。このような社会的背景には、少子高齢化の波も見受けられるようなのです。実際に親族等に「後見人」としての適任者がみつからないようなケースにおいては、家庭裁判所から選任してもらえるような手続きを行うなかで、被後見人の身近な士業従事者などが選定されるような運びが多いとされております。身近な後見人により横領事件が発覚していることもあり、弁護士、司法書士、社会福祉士、市民後見人などのエキスパートが後見人として望まれるケースも多いようです。