「遺言書」は故人の直筆でなくてはならないというお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、遺言書にはさまざまなタイプのものがあるとされているようです。たとえば「公正証書遺言」は公証人が作成した遺言書となり、その原本の保管場所は公証役場とされているようなのです。
遺言書のありかを生前に知らされていなかった遺族が、公証役場でその存在を検索したところ、故人の遺言書が見つかるケースもあるようなのです。さらには直筆の遺言書も法務局で保管する制度が開始されたことからも「遺言書」を残そうと考える人びとが増える傾向を示しているようなのです。
「遺言書」は、主に自分が亡くなったあとの遺品の整理や葬儀に対する希望、相続などに関する重要事項書き記すことが一般的とされているようですが、残された大切な家族に対する最期のメッセージとして感謝の気持ちが綴られていることも少なくないようです。