2000年からスタートした「成年後見制度」のなかで成年後見人になることができない人びととは、どのような方々を言うのでしょうか。実際に後見人として認められる人びとは、親族以外にも弁護士や司法書士、市民後見人などが活躍しているようなのです。
そのようななかで成年後見人にはなれない人びととは、未成年者、破産者で復権していない人などがあげられるようです。また親子や配偶者であっても、本人に対して訴訟を行ったことがあるようなケースでは、成年後見人にはなることが出来ないとされているようなのです。
また膨大な資産を有する人の後見人に、各種法的な手続きの知識がないご家族などが選択されることは、無理が生じる可能性があることをあらかじめ念頭においておいた方が良いでしょう。