「法定後見制度」は、被後見人の判断能力の欠落の度合いなどによって「補助」「保佐」「後見」の段階に分かれてサポートを行うことができるようです。比較的判断力の低下が軽度であるとみられるケースでは、「補助人」、判断力の低下が著しく自立した生活が困難なようなケースですと「後見人」、「補助」と「後見」の間の段階ですと「保佐人」としての、制度利用開始手続きを家庭裁判所に申し立てとして行うようです。「補助人」「保佐人」「後見人」には、家族の他にも弁護士や司法書士、社会福祉士、市民後見人など専門家たちが選定されることが一般的であるようです。「補助人」「保佐人」「後見人」には、それぞれできることできないことなどが権利として与えられておりますので、制度のルールに沿ったサポートが求められるでしょう。