成年後見制度と家族信託は、少々違います。では、どのような違いがあるのでしょうか。資産の管理や運用に関する制度であり、目的や適用範囲が異なるものです。
成年後見制度は、成年後見人と呼ばれる認定された者によって代行される制度です。この制度は、被扶養者が行動能力を有しない場合や認知症などの理由によって自己の資産を管理することが困難な場合に適用されます。
一方、家族信託は、被信託者の意思に基づいて、信託受託者が被信託者の資産を管理する制度です。家族信託は、被信託者が自分で資産を管理することが困難な場合でも、信託受託者によって管理されます。
成年後見制度は、法的な手続きを経て認定される必要がありますが、家族信託は、被信託者の意志によって設定されます。また、成年後見制度は、被扶養者にとって必要な費用や生活費に充当される資産だけが対象ですが、家族信託は、被信託者が指定した資産すべてが対象です。
ぜひ使い分けて、うまく運用しましょう。