有している財産が多いほどに生前贈与という選択肢が候補になりやすいですが、相手を孫にした際には3年以内に贈与をした財産に対して加算される対象外になります。
そのため財産が多い方ほど孫を対象にする事例が多いものの、対象にする時に合わせて念頭に置いておいた方が良いのは、祖父母における法定相続人として孫が定められた時には加算の対象外から外れる事です。
他にも、孫に対して相続を行う事が事前に記されている書面が残されている時には法定相続人と同じ扱いがされるので、同じく加算の対象になります。
さらに、生前贈与を孫にする時には相手が未成年者である事例が多いが故に双方の認識に差異が生まれやすいため、贈与契約書を毎回作っておいたり財産の管理を徹底しましょう。