家族信託は、財産を所有する委託者が健康なうちに、信頼できる家族に財産を管理・運用する権利を与える仕組みです。これにより、委託者が加齢や認知症などにより判断能力が衰えた場合でも、委託者の意志に沿って資産運用を継続し、利益を得ることが可能になります。では、大した財産がない一般家庭でも家族信託は必要なのでしょうか。
一般家庭でも家族信託は必要?
家族信託は、資産家だけのものではありません。家族信託の大きな目的は、家族の財産を家族で守り運用していくことです。財産所有者(委託者)が元気なうちに、家族(受託者)に財産の管理や運用法を指示することで、加齢や認知症などで判断力が低下した後も、継続して資産運用益を得られます。
一般家庭でも、財産が少ない場合でも、家族信託を利用するメリットがあります。特に、財産所有者が認知症になるリスクがある場合や、遺産分割を円滑に行いたい場合には、家族信託が有効です。
一般家庭でも家族信託を行うメリット・デメリット
一般家庭で家族信託を利用するメリットは、財産所有者の認知症対策や遺産分割の円滑化などが挙げられます。認知症などで判断力が欠ける状態になった場合、銀行口座が凍結されることがありますが、家族信託を利用することで、このような事態を防ぐことができます。
また、遺言機能を持つ家族信託を利用することで、通常の遺言よりも優先されるため、遺産分割を事前に明確化し、無用なトラブルを防ぐことができます。
一方で、家族信託を利用するデメリットとしては、申請書類の作成や複雑な手続きが挙げられます。また、信託契約書の作成には、信託法などの法律や税務・不動産に関する専門知識が必要になります。知識が浅い状態で作成に取り組むと、誤った設定で運用してしまうリスクがあります。
財産が少なくても大事な未来を守る一般家庭の家族信託活用
家族信託は、財産が少ない一般家庭においても、決して無縁な制度ではありません。特に、財産所有者が不動産を所有している場合や、認知症の発症など判断能力低下の恐れが高い場合は、家族信託の活用は欠かせません。
日本が超高齢化社会に突入して以来、口座にお金があっても凍結されてしまい、引き出し・解約ができないという問題が多発しています。財産所有者が認知症になり、介護費や医療機関などに入所する費用が必要になっても、本人のお金を動かせないと、家族の負担はより大きくなります。このような事態を未然に防ぎ、財産所有者本人や家族の大事な未来を守るためにも、一般家庭で家族信託を導入することは大きな効果があります。
まとめ
大きな資産がない一般家庭での家族信託活用によるメリットとデメリットを紹介しました。家族信託は、財産所有者(委託者)が元気なうちに、家族(受託者)に財産の管理や運用法を指示することで、加齢や認知症などで判断力が低下した後も、継続して資産運用益を得られる仕組みです。財産所有者が認知症になると、銀行口座が凍結したり、不動産売買契約ができなくなったりします。これらのリスクは家族信託を利用することで回避できます。また遺言機能を用いて家族信託の契約を締結することで、通常の遺言よりも優先させられます。これにより、遺産分割を事前に明確化でき、無用なトラブルを防げます。