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家族信託でもしもに備える

「保佐人」のサポート内容

Posted on 2022-10-06 by admin

「まだらボケ」などといったワードがありますが、高齢者のなかには普段からしっかりした様子で生活しているような人でも、時と場合によってはお金の管理や日常的な生活面で困難を抱えているようなケースもあるようです。

法定後見人の「保佐人」は、認知症などが初期の段階で軽度であるような場合に、被保佐人の生活を支援するために選任される人びとであります。

「保佐人」が行う主な支援は「財産管理」「身上監護」となりますが、法律をともなうような財産管理を行うような場合は、本人の同意のもと、家庭裁判所に審判された特定の行為により認められているようです。

保佐人に与えられている権利は「同意権」「代理権」などと呼ばれ、本人の同意を得たうえでの家庭裁判所への申し立てを行うための書類作成などの手続きを行うため家族以外にも、弁護士や司法書士などのエキスパートが選任されているようです。

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